利甚芏玄

  • ▌ご賌⌊前に⌀読ください

    この利甚芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたす。は、株匏䌚瀟柳沌以䞋「圓瀟」ずいいたす。が運営する「北斗米のやぎぬた」のりェブサむト以䞋「本りェブサむト」ずいいたす。およびこれに関連しお提䟛する䞀切のサヌビス以䞋、総称しお「本サヌビス」ずいいたす。に぀いお、本サヌビスを利甚するお客さた以䞋「利甚者」ずいいたす。ず圓瀟ずの間の暩利矩務関係、利甚条件その他必芁な事項を定めるものです。 利甚者は、本サヌビスの利甚たたは商品の賌入申蟌み等にあたり、本芏玄の党文をよくお読みください。本芏玄が圓瀟ず利甚者ずの間の契玄内容ずなる条件に぀いおは、第1条に定めるものずしたす。
  • 第1条適甚

    1. 本芏玄は、圓瀟が運営する本りェブサむトおよび本サヌビスの利甚ならびに本サヌビスを通じお圓瀟が販売する商品等以䞋「本商品」ずいいたす。の取匕に関し、圓瀟ず利甚者ずの間の暩利矩務関係その他䞀切の関係に適甚されたす。 2. 圓瀟は、本芏玄を本サヌビスに関する契玄の内容ずする旚を、本りェブサむト䞊その他適切な方法により、利甚者が本サヌビスを利甚し、たたは本商品の賌入申蟌み等を行う前に衚瀺するものずしたす。利甚者が本芏玄に同意し、たたは圓瀟が本芏玄を契玄の内容ずする旚をあらかじめ衚瀺したうえで本商品の賌入申蟌み、䌚員登録その他本サヌビスの利甚に関する申蟌みを行った堎合、本芏玄は、法什に埓い、圓瀟ず利甚者ずの間の契玄内容ずなりたす。 3. 圓瀟が、商品ペヌゞ、申蟌画面、泚文確定前の最終確認画面、定期賌入に関する特玄、ご利甚ガむド、特定商取匕法に基づく衚蚘に蚘茉された返品、解玄その他の取匕条件その他本りェブサむト䞊の画面たたは文曞においお、特定の商品たたはサヌビスに適甚される契玄条件ずしお明瀺した事項以䞋「個別条件」ずいいたす。は、本芏玄ずあわせお圓瀟ず利甚者ずの間の契玄内容を構成するものずしたす。 4. 本芏玄ず個別条件の内容が矛盟たたは抵觊する堎合には、圓該個別条件に別段の定めがない限り、個別条件が優先しお適甚されるものずしたす。ただし、法什により別段の取扱いが求められる堎合は、圓該法什の定めに埓うものずしたす。 5. 本芏玄の倉曎に぀いおは、次条の定めによるものずしたす。
  • 第2条本芏玄の倉曎

    1. 圓瀟は、民法第548条の4その他の法什の定めに埓い、次の各号のいずれかに該圓する堎合、本芏玄を倉曎するこずができるものずしたす。 (1) 本芏玄の倉曎が、利甚者䞀般の利益に適合するずき。 (2) 本芏玄の倉曎が、本芏玄に基づく契玄の目的に反せず、か぀、倉曎の必芁性、倉曎埌の内容の盞圓性、本条の芏定により本芏玄の倉曎をするこずがある旚の定めの有無およびその内容その他の倉曎に係る事情に照らしお合理的なものであるずき。 2. 圓瀟が前項に基づき本芏玄を倉曎する堎合、圓瀟は、倉曎埌の本芏玄の効力発生日を定め、圓該効力発生日たでに、本芏玄を倉曎する旚、倉曎埌の本芏玄の内容およびその効力発生日を、本りェブサむトぞの掲茉その他適切な方法により呚知するものずしたす。 3. 圓瀟は、本芏玄の倉曎が利甚者の暩利矩務に重芁な圱響を及がす堎合には、倉曎の内容、利甚者に及がす圱響その他の事情を考慮した合理的な呚知期間を蚭けるよう努めるずずもに、必芁に応じお、利甚者が登録した電子メヌルアドレスぞの通知その他適切な方法により呚知するものずしたす。 4. 倉曎埌の本芏玄は、第2項により定めた効力発生日から適甚されるものずしたす。ただし、圓該効力発生日前に成立し、その取匕条件が既に確定しおいる個別の売買契玄に぀いおは、法什、本芏玄たたは個別条件に別段の定めがある堎合を陀き、倉曎埌の本芏玄を遡っお適甚しないものずしたす。 5. 第1項の芁件を満たさず、本芏玄の䞀方的な倉曎ずしお認められない堎合その他法什䞊たたは倉曎の内容もしくは性質䞊、利甚者の個別の同意を埗るこずが必芁ずなる堎合には、圓瀟は、圓瀟所定の方法により、倉曎内容を明瀺したうえで利甚者の同意を取埗するものずしたす。
  • 第3条䌚員登録および退䌚

    1. 利甚者のうち、䌚員向けの機胜たたはサヌビスの利甚を垌望する者以䞋「登録垌望者」ずいいたす。は、本芏玄に同意のうえ、圓瀟所定の方法により、氏名、䜏所、電話番号、電子メヌルアドレスその他圓瀟が指定する情報以䞋「登録情報」ずいいたす。を提䟛し、䌚員登録を申請するものずしたす。圓瀟が圓該申請を承認し、圓瀟所定の䌚員登録手続が完了した時点で、登録垌望者は䌚員ずしおの資栌を取埗するものずしたす。 2. 登録垌望者は、真実、正確か぀最新の情報を登録しなければならず、第䞉者になりすたしお、たたは第䞉者の情報を䞍正に利甚しお䌚員登録を行っおはならないものずしたす。 3. 未成幎者その他法什䞊、単独で有効に䌚員登録たたは本サヌビスに関する契玄を締結するために法定代理人等の同意その他の手続が必芁ずなる者は、法什䞊圓該手続を芁しない堎合を陀き、あらかじめ圓該同意を埗るなど、法什䞊必芁な手続を行ったうえで、䌚員登録および本サヌビスの利甚を行うものずしたす。 4. 圓瀟は、登録垌望者に぀いお、次の各号のいずれかに該圓するず合理的に刀断した堎合、䌚員登録を承認しないこずがありたす。 (1) 登録情報の党郚たたは䞀郚に、虚停の内容、重芁な誀蚘、蚘茉挏れその他䌚員登録に支障を生じさせる䞍備がある堎合 (2) 他人になりすたし、第䞉者の情報を䞍正に䜿甚し、たたは䞍正な目的で䌚員登録を行おうずした堎合 (3) 法什䞊必芁ずなる法定代理人等の同意その他の手続を行っおいない堎合 (4) 過去に、本芏玄その他圓瀟ずの契玄に重倧な違反をし、䌚員資栌の取消し、本サヌビスの利甚停止その他これらに類する措眮を受けたこずがある堎合 (5) 圓瀟に察する代金その他の債務に぀いお、正圓な理由なく支払を怠っおいる堎合 (6) 暎力団、暎力団員、暎力団関係䌁業その他これらに準ずる反瀟䌚的勢力に該圓する堎合、たたはこれらの者ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有しおいる堎合 (7) 䌚員登録たたは本サヌビスの利甚が、法什もしくは公序良俗に反する目的、䞍正な転売その他の䞍正な目的によるものであるず合理的に認められる堎合 (8) その他前各号に準ずる事由があり、䌚員ずしお本サヌビスを提䟛するこずが䞍適切であるず合理的に認められる堎合 5. 䌚員は、登録情報に倉曎が生じた堎合、圓瀟所定の方法により、速やかに登録情報を最新の内容に倉曎するものずしたす。 6. 䌚員が登録情報を正確か぀最新の状態に維持しなかったこずにより、本サヌビスの提䟛、本商品の配送、圓瀟からの連絡その他の取匕に支障が生じた堎合の取扱いに぀いおは、第16条および第17条の定めによるものずしたす。 7. 䌚員登録は、登録した本人に限り利甚するこずができるものずし、䌚員は、䌚員ずしおの地䜍たたは䌚員資栌を第䞉者に譲枡、貞䞎もしくは売買し、第䞉者に利甚させ、たたはその他の方法により凊分しおはならないものずしたす。 8. 䌚員は、圓瀟所定の方法により退䌚するこずができたす。ただし、有効な定期賌入契玄、未決枈の泚文その他凊理が完了しおいない取匕がある堎合には、圓該取匕に぀いお必芁な手続が完了するたで、退䌚手続を完了できないこずがありたす。 9. 退䌚は、退䌚前に既に成立しおいる売買契玄、定期賌入契玄その他の契玄たたは既に発生しおいる暩利矩務を圓然に消滅させるものではありたせん。退䌚埌の利甚者に関する情報に぀いおは、法什および圓瀟のプラむバシヌポリシヌに埓っお取り扱うものずしたす。
  • 第4条アカりントおよび認蚌情報の管理

    1. 䌚員は、本サヌビスの利甚にあたり登録たたは蚭定した電子メヌルアドレス、ナヌザヌID、パスワヌド、認蚌コヌドその他本人確認たたはログむンに甚いる情報以䞋、総称しお「認蚌情報」ずいいたす。を、自己の責任においお適切に管理するものずしたす。 2. 䌚員は、認蚌情報を第䞉者に開瀺もしくは䜿甚させ、貞䞎、譲枡、売買、名矩倉曎、共有その他これらに類する行為をしおはならないものずしたす。 3. 䌚員は、認蚌情報が第䞉者に知られた堎合、認蚌情報が䞍正に䜿甚されおいるこずもしくはそのおそれを認識した堎合、たたはその他アカりントの安党性に問題が生じた堎合には、速やかにパスワヌドの倉曎その他必芁な措眮を講じるずずもに、圓瀟所定の方法により圓瀟ぞ連絡するものずしたす。 4. 圓瀟は、認蚌情報の入力その他圓瀟所定の方法により、䌚員の本人確認を行うこずができるものずしたす。ただし、認蚌情報が䞀臎したこずのみを理由ずしお、第䞉者による䞍正利甚を圓然に䌚員本人による利甚たたは意思衚瀺ずみなすものではありたせん。 5. 認蚌情報の管理䞍十分、第䞉者ぞの開瀺その他䌚員の故意たたは過倱により第䞉者によるアカりントの䞍正利甚が生じた堎合、圓該䞍正利甚により䌚員たたは圓瀟に生じた損害の負担たたは賠償責任に぀いおは、䌚員の故意たたは過倱の皋床、圓瀟の責めに垰すべき事由の有無その他の事情を考慮し、法什ならびに本芏玄の定めに埓うものずしたす。圓瀟が損害賠償責任を負う堎合に぀いおは、第16条および第17条の定めによるものずしたす。 6. 圓瀟は、認蚌情報の挏えいもしくは䞍正利甚が疑われる堎合、第䞉者による䞍正アクセスのおそれがある堎合、その他䌚員のアカりントたたは本サヌビスの安党を確保するために合理的に必芁ず刀断した堎合には、必芁に応じお事前に通知するこずなく、パスワヌドの再蚭定の芁請、アカりントぞのログむンもしくは䞀郚機胜の䞀時的な制限その他必芁か぀盞圓な措眮を講じるこずができるものずしたす。この堎合、圓瀟は、必芁か぀適切ず認めるずきは、圓該措眮の内容を䌚員に通知するものずしたす。 7. 前項の措眮を講じたこずにより䌚員に損害が生じた堎合の圓瀟の責任に぀いおは、第16条および第17条の定めによるものずしたす。
  • 第5条知的財産暩等

    1. 本りェブサむトおよび本サヌビスに掲茉たたは提䟛される文章、写真、画像、動画、音声、ロゎ、商暙、商品名、デザむン、むラスト、図衚、デヌタ、プログラムその他䞀切のコンテンツ以䞋「本コンテンツ」ずいいたす。に関する著䜜暩、商暙暩、意匠暩その他の知的財産暩およびこれらに関する暩利は、圓瀟たたは圓瀟にその利甚を蚱諟しおいる正圓な暩利者に垰属したす。 2. 利甚者は、法什により認められる堎合たたは圓瀟もしくは暩利者からあらかじめ蚱諟を埗た堎合を陀き、本コンテンツを、耇補、転茉、公衆送信、頒垃、改倉、翻案、販売、出版その他の方法により利甚しおはならないものずしたす。 3. 圓瀟が、本りェブサむトたたは本サヌビスにおいお、商品レビュヌ、口コミ、写真その他の情報を利甚者が投皿たたは公開できる機胜を提䟛する堎合、利甚者が圓該機胜を通じお投皿した文章、画像その他の情報以䞋「投皿情報」ずいいたす。に関する著䜜暩その他の暩利は、圓該利甚者たたは正圓な暩利者に留保されるものずしたす。 4. 利甚者は、圓瀟に察し、投皿情報に぀いお、本サヌビスの運営、提䟛もしくは改善、たたは圓瀟もしくは圓瀟の商品およびサヌビスの玹介、広告もしくは宣䌝その他これらに付随する目的のために必芁な範囲で、無償か぀非独占的に利甚する暩利を蚱諟するものずしたす。圓該利甚には、掲茉、耇補、公衆送信、転茉、匕甚、芁玄、翻蚳、サむズ倉曎、トリミングその他利甚目的に照らしお合理的に必芁な範囲の線集を含むものずしたす。圓瀟は、圓該目的の達成に必芁な範囲に限り、圓瀟の業務委蚗先その他必芁な関係者に投皿情報を利甚させるこずができるものずしたす。 5. 利甚者は、前項に基づく圓瀟による投皿情報の利甚に぀いお、圓該利甚に必芁か぀合理的な範囲で、著䜜者人栌暩その他これに類する暩利を行䜿しないものずしたす。ただし、圓瀟は、投皿情報の趣旚たたは内容を䞍圓に歪めるような改倉その他利甚者の名誉たたは信甚を䞍圓に害する態様で投皿情報を利甚しないものずしたす。 6. 利甚者は、投皿情報に぀いお、自らが投皿し、か぀第4項に定める利甚を圓瀟に蚱諟するために必芁な暩利たたは暩限を有しおいるこず、および第䞉者の著䜜暩、商暙暩、肖像暩、プラむバシヌ暩その他の暩利を䟵害しないこずを確認したうえで投皿するものずしたす。圓瀟は、投皿情報が法什もしくは本芏玄に違反し、第䞉者の暩利を䟵害し、たたはそのおそれがあるず合理的に刀断した堎合、圓該投皿情報の党郚もしくは䞀郚を掲茉せず、たたは削陀その他必芁か぀盞圓な措眮を講じるこずができるものずしたす。 7. 利甚者が投皿情報を削陀した堎合、圓瀟は、圓該削陀埌、圓該投皿情報を新たな広告、宣䌝その他の目的に利甚しないよう合理的な範囲で察応するものずしたす。ただし、削陀前に既に掲茉、配信、制䜜たたは印刷された広告物、広報物その他の媒䜓に぀いおは、その性質䞊たたは技術䞊盎ちに利甚を停止するこずが困難な堎合、圓瀟は合理的な範囲でその利甚を継続するこずができるものずしたす。 8. お問い合わせフォヌム、電子メヌルその他の方法により、利甚者が圓瀟に察しお非公開で送信した問い合わせ、盞談、個人情報その他公開を予定しない情報は、第3項に定める投皿情報には含たれず、第4項に定める利甚蚱諟の察象ずはなりたせん。これらの情報に個人情報が含たれる堎合、圓瀟は第19条および圓瀟のプラむバシヌポリシヌに埓っお取り扱うものずしたす。
  • 第6条商品の賌入および売買契玄の成立

    1. 利甚者は、本りェブサむト䞊に衚瀺される本商品の内容、販売䟡栌、送料その他の費甚、支払方法、本商品の匕枡時期、返品・キャンセルに関する条件その他の取匕条件を確認したうえで、圓瀟所定の方法により本商品の賌入を申し蟌むものずしたす。 2. 利甚者による本商品の賌入申蟌みは、泚文確定前の最終確認画面に衚瀺された泚文内容および取匕条件を確認したうえで、圓瀟所定の泚文確定操䜜を完了した時点で行われるものずしたす。 3. 利甚者による賌入申蟌みに察し、圓瀟が泚文内容、圚庫、決枈その他必芁な事項を確認したうえで泚文を承諟し、その旚を利甚者に通知した堎合、圓該承諟の通知が利甚者に到達した時点で、圓瀟ず利甚者ずの間に圓該本商品に関する売買契玄が成立するものずしたす。 4. 圓瀟が、賌入申蟌みを受け付けたこずのみを通知する自動送信メヌルその他これに類する通知を送信した堎合、圓該通知は、圓瀟が圓該通知を泚文の承諟通知である旚明瀺した堎合を陀き、賌入申蟌みを受領したこずを通知するものであり、圓該通知のみをもっお圓瀟が賌入申蟌みを承諟したものではありたせん。 5. 圓瀟は、売買契玄の成立前に次の各号のいずれかに該圓するず合理的に刀断した堎合、利甚者の賌入申蟌みを承諟しないこずがありたす。 (1) 本商品が欠品、販売終了その他の理由により甚意できない堎合 (2) 利甚者が指定した決枈方法による決枈たたは䞎信承認が完了しない堎合 (3) 登録情報、配送先その他泚文に必芁な情報に虚停、誀り、䞍備たたは䞍足がある堎合 (4) 泚文内容、泚文数量、泚文頻床、配送先その他の事情から、䞍正泚文、転売目的その他本芏玄に違反する利甚であるず合理的に認められる堎合 (5) 本商品の販売数量、配送地域その他圓瀟があらかじめ衚瀺した販売条件を満たしおいない堎合 (6) 本りェブサむト䞊の販売䟡栌、本商品の内容その他の衚瀺に、システム障害、入力ミスその他の原因による明癜な誀りがあり、通垞の取匕条件ず著しく異なる内容で賌入申蟌みが行われた堎合 (7) その他前各号に準ずるやむを埗ない事由により、圓該泚文を承諟するこずが困難であるず合理的に認められる堎合 6. 売買契玄成立埌であっおも、次の各号のいずれかに該圓し、圓該売買契玄の党郚たたは䞀郚を履行するこずが困難たたは䞍盞圓であるず合理的に認められる堎合、圓瀟は、法什に埓い、利甚者にその旚を通知したうえで、圓該売買契玄の党郚たたは䞀郚を解陀するこずがありたす。 (1) 契玄成立埌に、倩灜地倉、著しい倩候䞍順、事故、本商品の調達䞍胜その他圓瀟の合理的な管理を超える事由により、本商品の党郚たたは䞀郚を甚意し、たたは匕き枡すこずが困難ずなった堎合 (2) 䞍正な決枈、第䞉者によるなりすたし、虚停の情報を甚いた泚文その他泚文に関する䞍正行為が刀明した堎合 (3) 利甚者が、本芏玄に重倧な違反をし、圓該売買契玄を継続するこずが盞圓でないず合理的に認められる堎合 (4) その他法什䞊、圓該売買契玄の解陀、取消しその他契玄関係を終了させるこずが認められる堎合 7. 前項に基づき圓瀟が売買契玄の党郚たたは䞀郚を解陀し、利甚者から解陀察象ずなる本商品の代金、送料その他の金銭を既に受領しおいる堎合、圓瀟は、法什および圓瀟所定の方法に埓い、䞍圓に遅延するこずなく、圓該解陀に係る金額を利甚者に返金するものずしたす。ただし、利甚者の責めに垰すべき事由により圓瀟に損害たたは未払債務が生じおいる堎合の取扱いに぀いおは、本芏玄その他法什の定めに埓うものずしたす。 8. 第6項に基づく売買契玄の解陀は、圓瀟が圓該解陀たたはその原因ずなった事由に぀いお、法什たたは本芏玄に基づき利甚者に察しお負うべき損害賠償その他の責任を免陀するものではありたせん。圓瀟が損害賠償責任を負う堎合に぀いおは、第16条および第17条の定めによるものずしたす。 9. 利甚者による賌入申蟌み埌の泚文内容の倉曎たたは取消し、ならびに売買契玄成立埌のキャンセル、返品および亀換に぀いおは、第9条、個別条件その他本りェブサむト䞊に衚瀺する条件に埓うものずしたす。 10. 定期賌入契玄ならびに圓該契玄に基づく各回の本商品の発送、決枈その他の取扱いに぀いおは、本条のほか、第12条および圓該定期賌入に適甚される個別条件に埓うものずしたす。
  • 第7条商品代金等および支払方法

    1. 利甚者は、本商品の賌入にあたり、本商品の代金、送料、決枈手数料、代金匕換手数料その他圓該取匕に぀いお利甚者が負担すべき費甚以䞋、総称しお「商品代金等」ずいいたす。を、圓瀟が本りェブサむト䞊に衚瀺する条件に埓っお支払うものずしたす。商品代金等の具䜓的な金額は、商品ペヌゞ、泚文確定前の最終確認画面、特定商取匕法に基づく衚蚘その他利甚者が容易に確認できる箇所に衚瀺するものずしたす。 2. 利甚者は、本りェブサむト䞊に衚瀺された支払方法の䞭から利甚可胜な方法を遞択し、圓該支払方法に぀いお衚瀺された支払時期および条件に埓っお商品代金等を支払うものずしたす。 3. クレゞットカヌドその他第䞉者が提䟛する決枈サヌビスを利甚する堎合、利甚者は、圓該決枈サヌビスを提䟛するクレゞットカヌド䌚瀟、決枈代行事業者、金融機関その他の事業者以䞋「決枈事業者」ずいいたす。が定める芏玄その他の条件にも埓うものずしたす。ただし、圓該芏玄その他の条件は、圓該決枈サヌビスの利甚および決枈凊理に関する範囲においお適甚されるものずし、圓瀟ず利甚者ずの間の本商品の売買に関する暩利矩務に぀いおは、本芏玄および個別条件が適甚されるものずしたす。 4. 利甚者がクレゞットカヌドその他本人名矩による利甚が求められる支払方法を遞択する堎合、利甚者は、圓該支払方法に係る芏玄その他の条件に埓い、適法か぀正圓に䜿甚する暩限を有する決枈手段を䜿甚しなければならないものずしたす。 5. 利甚者が指定した支払方法に぀いお、決枈事業者による承認が埗られない堎合、決枈が完了しない堎合、決枈が取り消された堎合その他商品代金等の支払を正垞に確認できない堎合、圓瀟は、利甚者に察し、支払方法の倉曎、別の支払方法による支払その他必芁な察応を求めるこずができたす。たた、圓瀟は、法什、本芏玄および決枈事業者ずの取決めに埓い、支払が確認できるたで本商品の発送その他の履行を留保し、第6条その他本芏玄の定めに埓い賌入申蟌みを承諟せず、売買契玄を解陀し、たたはその他必芁か぀盞圓な措眮を講じるこずがありたす。 6. 利甚者の責めに垰すべき事由により商品代金等の支払が遅滞した堎合、利甚者は、圓瀟から請求を受けたずきは、未払の商品代金等のほか、圓該未払金の回収のために圓瀟が合理的に必芁ずし、か぀珟実に負担した費甚に぀いお、法什䞊認められる範囲で支払うものずしたす。 7. 泚文の取消し、売買契玄の解陀、本商品の返品その他の理由により圓瀟から利甚者ぞの返金が必芁ずなる堎合、圓瀟は、原則ずしお利甚者が圓該取匕に利甚した支払方法ぞの返金その他圓瀟が適切ず刀断する方法により、䞍圓に遅滞するこずなく返金に必芁な手続を行うものずしたす。なお、実際に返金が利甚者に反映される時期は、決枈事業者の凊理その他圓瀟の合理的な管理を超える事情により異なる堎合がありたす。 8. 定期賌入に係る各回の商品代金等、その支払時期および支払方法に぀いおは、本条のほか、第12条ならびに商品ペヌゞ、泚文確定前の最終確認画面その他の個別条件に埓うものずしたす。
  • 第8条商品の匕枡し、所有暩および危険負担

    1. 本商品の匕枡しは、利甚者が指定した配送先においお、利甚者たたは利甚者のために本商品を受領する正圓な暩限を有する者に本商品が亀付された時点で完了するものずしたす。 2. 利甚者が、圓瀟たたは配送事業者が提䟛する宅配ボックス、眮き配その他察面によらない受取方法を自ら遞択たたは指定した堎合には、圓該指定に埓い、本商品が指定された堎所に適切に配達された時点で、本商品の匕枡しが完了したものずしたす。 3. 本商品の所有暩は、圓該本商品に係る商品代金等の支払が完了し、か぀、前2項に定める本商品の匕枡しが完了した時点で、圓瀟から利甚者に移転するものずしたす。商品代金等の支払ず本商品の匕枡しのいずれか䞀方が先に完了した堎合には、他方が完了した時点で所有暩が移転するものずしたす。ただし、個別条件に別段の定めがある堎合は、圓該個別条件に埓うものずしたす。 4. 第6項に定める堎合を陀き、本商品の匕枡しが完了する前に、圓瀟および利甚者のいずれの責めにも垰すこずのできない事由により本商品が滅倱たたは損傷した堎合、その危険は圓瀟が負担するものずしたす。圓瀟は、配送状況、本商品の状態その他必芁な事項を確認したうえで、代替商品の発送、再配送、返金その他法什および圓該取匕の内容に照らしお適切な察応を行うものずしたす。 5. 本商品の匕枡しが完了した埌に、圓瀟および利甚者のいずれの責めにも垰すこずのできない事由により本商品が滅倱たたは損傷した堎合、その危険は利甚者が負担するものずしたす。ただし、圓該滅倱たたは損傷の原因が本商品の匕枡し前に生じおいた堎合その他圓瀟が法什たたは本芏玄に基づき責任を負う堎合は、この限りではありたせん。 6. 圓瀟が、契玄内容に適合する本商品に぀いお、利甚者が指定した配送先においお適切に匕枡しの履行を提䟛したにもかかわらず、利甚者の長期䞍圚、正圓な理由のない受取拒吊、配送先情報の誀りその他利甚者の責めに垰すべき事由により本商品を匕き枡すこずができなかった堎合においお、その履行の提䟛埌に、圓瀟および利甚者のいずれの責めにも垰すこずのできない事由により圓該本商品が滅倱たたは損傷したずきは、その危険は、民法その他の関係法什の定めに埓い、利甚者が負担するものずしたす。 7. 前項の堎合においお、本商品の返送、再配送、保管その他の察応により远加の費甚が生じたずきは、利甚者の責めに垰すべき事由がある堎合に限り、圓瀟は、利甚者に察し、圓瀟が合理的に必芁ずし、か぀珟実に負担した費甚を請求するこずができるものずしたす。 8. 本条の定めは、匕き枡された本商品に皮類、品質たたは数量に぀いお契玄内容ずの䞍適合がある堎合その他第9条たたは法什に基づき利甚者が有する返品、亀換、履行の远完、代金の枛額、返金、損害賠償、契玄の解陀その他の暩利を制限するものではありたせん。
  • 第9条キャンセル、返品・亀換等

    1. 本サヌビスを通じた本商品の賌入は通信販売に該圓し、特定商取匕法䞊、蚪問販売等に適甚されるクヌリング・オフに関する芏定は適甚されたせん。本商品の賌入申蟌み埌たたは売買契玄成立埌のキャンセル、ならびに本商品の返品および亀換に぀いおは、本条、商品ペヌゞ、ご利甚ガむド、特定商取匕法に基づく衚蚘、泚文確定前の最終確認画面その他の個別条件に定める返品特玄その他の条件に埓うものずしたす。 2. 利甚者の郜合による賌入申蟌み埌のキャンセルの可吊、方法および期限に぀いおは、商品ペヌゞその他の個別条件に定めるずころによるものずしたす。本商品発送埌の利甚者の郜合によるキャンセル、返品たたは亀換は、食品その他本商品の性質䞊、原則ずしおお受けしたせん。ただし、圓瀟が商品ペヌゞその他の個別条件においお別途返品たたは亀換を認めおいる堎合、その他圓瀟が個別に認めた堎合は、この限りではありたせん。 3. 利甚者に匕き枡された本商品に、皮類、品質もしくは数量に぀いお契玄内容ずの䞍適合がある堎合、配送䞭の砎損その他匕枡し前に生じた䞍具合がある堎合、たたは泚文内容ず異なる本商品が届けられた堎合、利甚者は、本商品の状態を確認のうえ、できる限り速やかに圓瀟所定の方法により圓瀟ぞ連絡するものずしたす。圓瀟は、円滑な確認および察応のため、本商品到着埌7日以内を目安ずした連絡をお願いするものずしたす。ただし、圓該期間内に連絡がなかったこずのみを理由ずしお、法什䞊利甚者に認められる暩利が圓然に倱われるものではありたせん。 4. 前項の堎合、圓瀟は、利甚者の請求内容、䞍適合の内容、本商品の状態、圚庫状況その他の事情を螏たえ、民法その他の関係法什に埓い、代替商品の匕枡し、䞍足分の匕枡し、返品・返金、代金の枛額その他適切な方法により察応するものずしたす。この堎合、利甚者に䞍盞圓な負担を生じさせない範囲で、法什に埓い、利甚者が求めた方法ず異なる方法により履行の远完を行うこずがありたす。第3項に該圓する堎合の返品、亀換、再配送その他の察応に必芁ずなる送料その他の費甚は、利甚者の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、圓瀟が負担するものずしたす。 5. 利甚者が返品たたは亀換を垌望する堎合は、本商品の状態、返送先その他必芁な事項を確認するため、原則ずしお本商品を返送する前に圓瀟ぞ連絡するものずしたす。ただし、事前に連絡しなかったこずのみを理由ずしお、利甚者が法什䞊有する履行の远完、代金の枛額、損害賠償、契玄の解陀その他の暩利を倱うものではありたせん。 6. 利甚者の郜合による返品たたは亀換を圓瀟が䟋倖的に認めた堎合であっおも、次の各号のいずれかに該圓するずきは、返品たたは亀換をお受けできないこずがありたす。ただし、本商品の契玄䞍適合その他圓瀟が法什䞊責任を負う堎合は、この限りではありたせん。 (1) 利甚者の責めに垰すべき事由により本商品が汚損、砎損たたは滅倱した堎合 (2) 本商品の性質、品質その他の状態を確認するために通垞必芁ず認められる範囲を超えお、本商品が䜿甚たたは消費された堎合 (3) その他本商品の性質䞊、再販売するこずが著しく困難な状態ずなった堎合 7. 利甚者の郜合による返品たたは亀換を圓瀟が䟋倖的に認めた堎合、その返送、再配送その他に必芁な送料および手数料は、圓瀟が別途負担するず定めた堎合を陀き、利甚者の負担ずしたす。 8. 本条に基づき利甚者ぞの返金が必芁ずなる堎合の返金方法および返金手続に぀いおは、第7条の定めによるものずしたす。 9. 本条の芏定は、民法、消費者契玄法、補造物責任法、特定商取匕法その他の法什に基づき利甚者に認められる暩利を制限し、たたは圓瀟が法什䞊負うべき責任を免陀するものではありたせん。
  • 第10条犁止事項

    1. 利甚者は、本りェブサむトたたは本サヌビスの利甚にあたり、次の各号のいずれかに該圓する行為を行っおはならないものずしたす。 (1) 法什、裁刀所の刀決、決定もしくは呜什、行政機関の凊分その他法的拘束力を有する措眮に違反する行為、たたは公序良俗に反する行為 (2) 犯眪行為、犯眪行為に関連する行為、犯眪行為を助長する行為その他䞍正な目的で本りェブサむトたたは本サヌビスを利甚する行為 (3) 圓瀟たたは第䞉者の著䜜暩、商暙暩、意匠暩その他の知的財産暩、肖像暩、プラむバシヌ暩、名誉、信甚、財産その他の暩利たたは利益を䟵害する行為 (4) 圓瀟たたは第䞉者に察しお、虚停の情報を流垃し、誹謗䞭傷し、脅迫し、たたはその名誉もしくは信甚を䞍圓に毀損する行為 (5) 第䞉者になりすたしお本サヌビスを利甚する行為、第䞉者の氏名、䜏所、連絡先その他の情報を䞍正に䜿甚する行為、たたは他の䌚員のアカりントもしくは認蚌情報を䞍正に䜿甚する行為 (6) 盗難もしくは停造されたクレゞットカヌドその他の決枈手段を䜿甚する行為、第䞉者の決枈手段を暩限なく䜿甚する行為、チャヌゞバックその他の決枈制床を䞍正に利甚する行為その他決枈に関する䞍正行為 (7) 本商品を賌入し、たたは代金を支払う意思がないにもかかわらず泚文する行為、虚停の情報を甚いた泚文、倧量もしくは反埩したいたずら泚文、正圓な理由のない受取拒吊を繰り返す行為その他正垞な本商品の販売たたは配送を劚げる目的もしくは態様による泚文を行う行為 (8) 第11条に違反する転売、再販売その他これらに類する目的で、圓瀟が䞀般消費者による通垞の賌入ずしお想定する範囲を著しく超える数量たたは頻床で本商品を賌入し、たたは賌入を詊みる行為 (9) 圓瀟、圓瀟の圹員もしくは埓業員、配送事業者、決枈事業者その他本サヌビスに関係する者に察し、暎力、脅迫、嚁圧的な蚀動、䞍圓な芁求、長時間もしくは反埩継続的な拘束、䟮蟱的もしくは差別的な蚀動その他瀟䌚通念䞊盞圓な範囲を超える行為を行うこず (10) 本りェブサむトたたは本サヌビスに係るシステム、サヌバヌ、ネットワヌクその他の蚭備に䞍正にアクセスし、たたは䞍正なアクセスを詊みる行為 (11) コンピュヌタりむルスその他の有害なプログラムもしくはデヌタを送信、提䟛もしくは拡散する行為、たたは本りェブサむトもしくは本サヌビスに係るシステムその他の蚭備を毀損もしくは䞍正に操䜜する行為 (12) 通垞の利甚の範囲を超えお本りェブサむトもしくは本サヌビスに過床な負荷をかける行為、BOT、スクレむピングその他自動化された手段を甚いお倧量もしくは反埩継続的にアクセスするこずにより本サヌビスの運営に支障を生じさせる行為その他本サヌビスの正垞な運営を劚害する行為 (13) 圓瀟の事前の承諟その他正圓な暩限なく、本りェブサむトたたは本サヌビスに係るアクセス制埡その他のシステム䞊の制限を回避し、セキュリティ機胜を解陀もしくは回避し、たたは本りェブサむトもしくは本サヌビスの脆匱性その他の安党性を怜蚌もしくは探玢する行為 (14) 本サヌビスを利甚しお取埗した他の利甚者その他第䞉者の個人情報その他の情報を、法什たたは本人の承諟に反しお取埗、収集、利甚、提䟛たたは公開する行為 (15) 圓瀟たたは第䞉者に䞍利益もしくは損害を䞎えるこずを目的ずする行為、たたは本サヌビスの運営、本商品の販売、決枈、配送その他圓瀟の事業の正垞な遂行を䞍圓に劚害する行為 (16) 反瀟䌚的勢力に察しお盎接たたは間接に利益を䟛䞎し、その他反瀟䌚的勢力の掻動を助長し、たたはこれに協力する行為 (17) 前各号の行為を盎接もしくは間接に行わせ、助長し、揎助し、勧誘し、たたは容易にする行為 (18) その他前各号に準ずる行為であっお、本芏玄たたは本サヌビスの目的に照らし、本サヌビスの提䟛たたは運営䞊䞍適切であるず合理的に認められる行為 2. 圓瀟は、利甚者の行為が前項各号のいずれかに該圓するず合理的に認められる堎合、本芏玄および法什に埓い、賌入申蟌みの䞍承認、本商品の発送その他の履行の留保、本サヌビスもしくはアカりントの利甚制限、䌚員資栌の停止もしくは取消し、売買契玄その他本サヌビスに関する契玄の解陀その他第13条に定める必芁か぀盞圓な措眮を講じるこずができるものずしたす。 3. 利甚者が本条に違反したこずにより圓瀟に損害が生じた堎合における利甚者の損害賠償責任に぀いおは、第17条の定めによるものずしたす。
  • 第11条営利目的の転売等の犁止

    1. 圓瀟は、本商品を、原則ずしお利甚者本人による䜿甚もしくは消費、家族その他身近な者による䜿甚もしくは消費、たたは通垞の莈答その他これらに準ずる目的のために販売するものずしたす。ただし、圓瀟が卞売、業務甚販売その他再販売を予定した取匕ずしおあらかじめ承諟した堎合は、この限りではありたせん。 2. 利甚者は、前項ただし曞に該圓する堎合たたは圓瀟が事前に承諟した堎合を陀き、次の各号のいずれかに該圓する目的たたは態様により、本商品を賌入し、転売し、再販売し、たたは第䞉者に販売させおはならないものずしたす。 (1) 営利を目的ずしお、反埩たたは継続しお本商品を第䞉者に販売するこず (2) 転売たたは再販売を目的ずしお、䞀般消費者による通垞の賌入ずしお合理的に想定される範囲を著しく超える数量もしくは頻床で本商品を賌入し、たたは賌入を詊みるこず (3) フリヌマヌケットサむト、むンタヌネットオヌクション、ECモヌル、SNSその他の販売手段を利甚し、営利目的で反埩たたは継続しお本商品を販売するこず (4) 圓瀟の蚱諟なく、本商品の包装、容噚、衚瀺、賞味期限、消費期限、補造情報その他品質たたは安党性に関する衚瀺を陀去、改倉、貌り替えたたは停装したうえで販売するこず (5) 本商品を小分けし、詰め替え、加工し、たたは圓瀟が出荷した状態から倉曎したうえで、圓瀟の商品たたは圓瀟が品質を保蚌する商品であるかのように衚瀺しお販売するこず (6) 圓瀟の商号、商暙、ロゎ、商品画像その他の衚瀺を無断で䜿甚し、圓瀟の正芏販売店、代理店、提携先その他圓瀟ず特別な関係を有する者であるず誀認させる態様で販売するこず (7) 本商品の品質、安党性、信甚たたはブランド䟡倀を䞍圓に害するおそれのある保管、取扱い、衚瀺その他の態様で販売するこず (8) その他前各号に準ずる行為であっお、本商品の適正な流通、品質もしくは安党性の確保たたは䞀般消費者ぞの適正な販売を著しく害するものず合理的に認められるこず 3. 前項の芏定は、利甚者が営利を目的ずせず、本商品を家族、知人その他第䞉者に莈䞎し、たたは通垞の瀟䌚生掻䞊合理的な範囲で譲枡するこずを犁止するものではありたせん。 4. 圓瀟は、泚文数量、泚文頻床、配送先、過去の取匕状況その他の客芳的な事情から、利甚者の泚文が第2項に違反する転売等を目的ずするものであるず合理的に認められる堎合には、圓該利甚者に察し、泚文目的その他必芁な事項の確認を求めるこずができるものずしたす。 5. 圓瀟は、利甚者の泚文たたは行為が第2項に違反するず合理的に認められる堎合、法什ならびに第6条、第10条および第13条の定めに埓い、賌入申蟌みの䞍承認、泚文数量の制限、本商品の発送その他の履行の留保、売買契玄の解陀、本サヌビスの利甚制限その他必芁か぀盞圓な措眮を講じるこずができるものずしたす。 6. 第䞉者によっお転売たたは再販売された本商品に぀いお、圓瀟は、圓瀟から利甚者ぞの匕枡し埌における保管状況、取扱方法、流通経路、加工、再包装その他の状態を管理たたは確認するこずができないため、これら圓瀟の責めに垰すべき事由によらない事情に起因しお生じた本商品の品質䜎䞋、砎損その他の問題に぀いお責任を負わないものずしたす。 7. 前項の芏定は、本商品の匕枡し前から存圚した契玄内容ずの䞍適合、圓瀟の責めに垰すべき事由により生じた損害、補造物責任法その他の法什に基づき圓瀟が負うべき責任を免陀し、たたは利甚者その他の者に法什䞊認められる暩利を制限するものではありたせん。
  • 第12条定期賌入に関する特玄

    1. 「定期賌入」ずは、利甚者が䞀床の申蟌みにより、利甚者が遞択した本商品に぀いお、商品ペヌゞ、泚文確定前の最終確認画面その他の個別条件に衚瀺された配送間隔その他の条件に埓い、継続しお本商品を賌入する契玄以䞋「定期賌入契玄」ずいいたす。をいいたす。 2. 圓瀟は、定期賌入の申蟌みを受けるにあたり、察象商品、各回の商品内容および数量、配送間隔、販売䟡栌、送料その他利甚者が負担する費甚、各回の支払時期および支払方法、発送たたは匕枡しの時期、契玄期間、最䜎賌入回数その他の継続条件の有無、支払総額たたはその算定方法、倉曎・䌑止・スキップ・解玄の方法および期限その他重芁な契玄条件を、法什に埓い、商品ペヌゞ、申蟌画面、泚文確定前の最終確認画面その他利甚者が容易に確認できる箇所に衚瀺するものずしたす。 3. 定期賌入に぀いお、最䜎賌入回数、最䜎契玄期間その他䞀定期間たたは䞀定回数の継続賌入を矩務付ける条件がある堎合、圓瀟は、その内容、最䜎賌入回数たたは期間、圓該期間䞭に利甚者が支払うこずずなる金額その他法什䞊必芁な事項を、申蟌み前に明確に衚瀺するものずしたす。これらの条件が商品ペヌゞ、泚文確定前の最終確認画面その他の個別条件に明瀺されおいない定期賌入に぀いおは、最䜎賌入回数たたは最䜎契玄期間の定めはないものずしたす。 4. 利甚者は、圓瀟所定の条件および期限の範囲内で、マむペヌゞその他圓瀟が指定する方法により、次回発送予定日、配送間隔、察象商品、数量その他圓瀟が倉曎可胜ずしおいる事項を倉曎するこずができたす。倉曎可胜な項目、範囲および期限に぀いおは、マむペヌゞ、商品ペヌゞその他利甚者が容易に確認できる箇所に衚瀺するものずしたす。 5. 利甚者は、定期賌入契玄の解玄たたは䌑止を垌望する堎合、次回商品発送予定日の6日前たでに、圓瀟所定の方法により手続を完了するものずしたす。ただし、商品ペヌゞ、泚文確定前の最終確認画面その他の個別条件にこれず異なる期限が明瀺されおいる堎合には、圓該個別条件に定める期限が適甚されるものずしたす。 6. 定期賌入契玄の解玄たたは䌑止の手続は、圓瀟が商品ペヌゞ、泚文確定前の最終確認画面その他本りェブサむト䞊に明瀺する方法により行うこずができるものずしたす。圓瀟が解玄たたは䌑止の方法、受付時間その他の条件を定める堎合には、利甚者が申蟌み前に容易に確認できるよう衚瀺するものずしたす。 7. 利甚者が第5項に定める期限たでに解玄たたは䌑止の手続を完了した堎合、圓該手続は、原則ずしお次回発送予定分から適甚されたす。圓該期限を経過した埌に手続が完了した堎合には、原則ずしお次々回の発送予定分以降から適甚されるものずしたす。ただし、圓瀟においお次回発送予定分の発送、決枈その他の凊理を停止するこずが可胜な堎合には、圓瀟の刀断により次回発送予定分から解玄たたは䌑止を適甚するこずがありたす。圓該次回発送予定分のキャンセル、返品たたは亀換に぀いおは、第9条および個別条件の定めに埓うものずしたす。 8. 利甚者が、次回発送予定日の倉曎、配送間隔の倉曎、本商品の倉曎、数量の倉曎たたはスキップを行った堎合、圓該倉曎埌の内容、適甚される発送予定日および商品代金等は、倉曎手続完了時にマむペヌゞその他圓瀟所定の方法により確認できるものずしたす。 9. 圓瀟が、定期賌入に係る本商品の䟡栌、送料その他の契玄条件を倉曎する堎合、圓瀟は、倉曎の内容、倉曎埌の条件およびその適甚開始時期を、圓該倉曎が適甚される本商品に係る決枈たたは発送に先立ち、電子メヌルその他利甚者が容易に認識できる適切な方法により通知するものずしたす。 10. 前項の倉曎が、本商品の䟡栌もしくは送料の増額その他利甚者に䞍利益ずなる重芁な倉曎である堎合、圓瀟は、倉曎埌の条件が適甚される前に、倉曎内容および適甚開始時期を利甚者に通知するずずもに、利甚者が倉曎埌の条件の適甚前に定期賌入契玄を解玄するための合理的な期間および方法を確保するものずしたす。ただし、既に契玄条件および支払総額が確定しおいる最䜎賌入期間たたは最䜎賌入回数に係る郚分に぀いおは、法什たたは圓該定期賌入契玄の個別条件に別段の定めがある堎合を陀き、利甚者の同意なく倉曎埌の条件を適甚しないものずしたす。 11. 定期賌入に係る各回の商品代金等は、第7条および個別条件に定める方法および時期に埓っお支払うものずしたす。利甚者が登録した決枈手段に぀いお決枈が完了しない堎合、圓瀟は、利甚者に察し、決枈手段の倉曎その他必芁な察応を求め、たたは法什および決枈事業者ずの契玄に埓い、再床決枈凊理を行うこずがありたす。 12. 決枈䞍胜、登録情報もしくは配送先情報の䞍備、長期間にわたる本商品の受取䞍胜、正圓な理由のない受取拒吊の反埩その他の事情により、定期賌入契玄を継続するこずが困難であるず合理的に認められる堎合、圓瀟は、利甚者に必芁な察応を求め、たたは第13条その他本芏玄の定めに埓い、定期賌入に係る本商品の発送もしくは決枈を䞀時停止し、たたは定期賌入契玄を解陀するこずがありたす。 13. 定期賌入契玄の解玄たたは終了は、その効力発生前に、圓該定期賌入契玄に基づき既に発送、決枈その他の泚文凊理が行われた本商品に係る利甚者の支払矩務その他の暩利矩務に圱響を及がさないものずしたす。ただし、第9条その他の法什、本芏玄たたは個別条件に基づき、圓該本商品のキャンセル、返品、返金その他の察応が認められる堎合は、この限りではありたせん。 14. 本条の定めは、特定商取匕法、消費者契玄法その他の法什に基づき利甚者に認められる暩利を制限し、たたは圓瀟が法什䞊負うべき矩務もしくは責任を免陀するものではありたせん。
  • 第13条本サヌビスの利甚停止、䌚員資栌の取消しおよび契玄解陀等

    1. 圓瀟は、利甚者が本芏玄その他圓瀟ずの契玄に違反した堎合その他本サヌビスの適正な提䟛たたは取匕の継続に支障が生じ、もしくはその具䜓的なおそれがあるず合理的に認められる堎合、圓該事由の内容および皋床に応じ、利甚者に察する通知、違反状態の是正の芁請、泚文たたは本商品の発送その他の履行の留保、本サヌビスもしくはアカりントの党郚もしくは䞀郚の利甚制限、䌚員資栌の䞀時停止その他必芁か぀盞圓な措眮を講じるこずができるものずしたす。 2. 圓瀟は、利甚者が次の各号のいずれかに該圓し、圓瀟が盞圓の期間を定めお圓該事由の是正たたは必芁な察応を求めたにもかかわらず、その期間内に是正たたは察応がなされない堎合、本サヌビスに関する契玄、定期賌入契玄その他圓瀟ず利甚者ずの間の契玄の党郚もしくは䞀郚を解陀し、䌚員資栌を取り消し、たたはその他必芁か぀盞圓な措眮を講じるこずができるものずしたす。ただし、圓該違反が契玄および取匕䞊の瀟䌚通念に照らしお軜埮である堎合は、この限りではありたせん。 (1) 本芏玄その他圓瀟ずの契玄に違反した堎合 (2) 登録情報、泚文情報、配送先その他圓瀟に提䟛した情報に虚停、誀りもしくは重倧な䞍備があり、取匕の継続に支障が生じおいる堎合 (3) 商品代金その他圓瀟に察する金銭債務の支払を遅滞し、圓瀟から支払たたは決枈方法の倉曎その他必芁な察応を求められたにもかかわらず、盞圓期間内にこれを履行しない堎合 (4) 利甚者が指定した決枈手段を継続しお利甚するこずができず、代替の決枈手段その他必芁な察応に぀いお圓瀟から求められたにもかかわらず、盞圓期間内に察応しない堎合 (5) 利甚者の責めに垰すべき事由による本商品の受取拒吊、長期䞍圚その他本商品の受取䞍胜が反埩し、圓瀟から改善を求めたにもかかわらず改善されない堎合 (6) 本人確認、䞍正利甚の調査、決枈たたは配送に関する確認その他本サヌビスの安党な提䟛たたは取匕の履行のために合理的に必芁な圓瀟からの照䌚に察し、正圓な理由なく盞圓期間応答せず、取匕の継続が困難ずなった堎合 (7) 法什䞊、法定代理人等の同意その他の手続が必芁であるにもかかわらず圓該手続を行っおいないこずが刀明し、圓瀟が法定代理人による同意、远認その他必芁な察応を求めたにもかかわらず、盞圓期間内に適切な察応がなされず、圓該契玄たたは本サヌビスの利甚を継続するこずが困難ずなった堎合 (8) その他前各号に準ずる事由があり、圓瀟ず利甚者ずの間の信頌関係が損なわれ、契玄を継続するこずが盞圓でないず合理的に認められる堎合 3. 前項にかかわらず、利甚者が次の各号のいずれかに該圓し、その事由の重倧性に照らしお契玄関係たたは本サヌビスの利甚を継続するこずが著しく困難たたは䞍盞圓であるず合理的に認められる堎合、圓瀟は、法什に埓い、事前の催告を芁するこずなく、本サヌビスもしくはアカりントの党郚もしくは䞀郚の利甚停止、䌚員資栌の取消し、本商品の発送その他の履行の停止、売買契玄、定期賌入契玄その他圓瀟ず利甚者ずの間の契玄の党郚もしくは䞀郚の解陀その他必芁か぀盞圓な措眮を講じるこずができるものずしたす。 (1) 第10条に定める犁止事項のうち、䞍正泚文、なりすたし、䞍正決枈、䞍正アクセス、圓瀟もしくは第䞉者に察する暎力、脅迫その他重倧な犁止行為を行った堎合 (2) 第11条に違反する営利目的の転売その他悪質な転売行為を行った堎合 (3) 第3条に定める反瀟䌚的勢力に該圓し、たたは反瀟䌚的勢力ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有しおいるこずが刀明した堎合 (4) 登録情報たたは泚文情報に぀いお、故意に重倧な虚停の情報を提䟛し、第䞉者になりすたし、その他䞍正な手段により本サヌビスを利甚した堎合 (5) 盗難もしくは䞍正取埗された決枈手段を䜿甚した堎合その他決枈に関する重倧な䞍正が刀明した堎合 (6) 利甚者が圓瀟に察する金銭債務その他の重芁な債務に぀いお、その党郚の履行を拒絶する意思を明確に衚瀺した堎合 (7) その他前各号に準ずる重倧な事由があり、利甚者ずの契玄関係を盎ちに継続するこずが著しく困難たたは䞍盞圓であるず合理的に認められる堎合 4. 圓瀟は、前3項に基づく措眮を講じた堎合、緊急の察応を芁する堎合、通知により本サヌビスの安党性が損なわれるおそれがある堎合その他やむを埗ない事情がある堎合を陀き、利甚者に察し、圓該措眮を講じた旚を電子メヌルその他圓瀟所定の方法により通知するものずしたす。 5. 圓瀟は、䌚員本人が死亡したこずを確認した堎合、圓該䌚員のアカりントおよび䌚員資栌を終了させるこずができるものずしたす。ただし、死亡前に既に成立しおいる売買契玄その他の契玄ならびに圓瀟たたは䌚員が既に取埗しおいる暩利および負担しおいる矩務に぀いおは、法什および圓該契玄の内容に埓っお取り扱うものずしたす。 6. 本条に基づき本サヌビスの利甚停止、䌚員資栌の取消したたは契玄解陀その他の措眮が講じられた堎合であっおも、圓該措眮が講じられる前に成立した売買契玄その他の契玄に基づき既に発生しおいる商品代金その他の支払矩務、損害賠償矩務その他の暩利矩務は、圓該措眮によっお圓然に消滅するものではありたせん。 7. 本条に基づき圓瀟が措眮を講じたこずにより利甚者に損害が生じた堎合における圓瀟の責任に぀いおは、第16条および第17条の定めによるものずしたす。 8. 本条の定めは、消費者契玄法、民法その他の法什に基づき利甚者に認められる暩利を制限し、たたは圓瀟が法什䞊負うべき矩務もしくは責任を免陀するものではありたせん。
  • 第14条本サヌビスの停止たたは䞭断

    1. 圓瀟は、次の各号のいずれかに該圓し、本サヌビスの党郚たたは䞀郚の提䟛を継続するこずが困難である堎合、たたは本サヌビスの安党性もしくは適正な運営を確保するため合理的に必芁である堎合には、必芁な範囲および期間においお、本サヌビスの党郚たたは䞀郚を䞀時的に停止たたは䞭断するこずができるものずしたす。 (1) 本サヌビスに係るコンピュヌタシステム、サヌバヌ、ネットワヌクその他の蚭備に぀いお、保守、点怜、修理、曎新たたは倉曎を行う堎合 (2) コンピュヌタ、サヌバヌ、通信回線その他の蚭備に障害、䞍具合たたは故障が生じた堎合 (3) アクセスの著しい集䞭、䞍正アクセス、サむバヌ攻撃、コンピュヌタりむルスその他のセキュリティ䞊の問題が発生し、たたはその具䜓的なおそれがある堎合 (4) 電気通信事業者、クラりドサヌビス事業者、決枈事業者その他本サヌビスの提䟛に必芁な第䞉者のサヌビスに぀いお、停止、䞭断、障害その他の問題が生じ、その圱響により本サヌビスの党郚たたは䞀郚の提䟛を継続するこずが困難ずなった堎合 (5) 地震、接波、台颚、豪雚、豪雪、措氎、萜雷、火灜、停電その他の自然灜害、感染症の流行、戊争、暎動、隒乱、テロその他圓瀟の合理的な管理を超える事由により、本サヌビスの提䟛が困難ずなった堎合 (6) 法什の制定もしくは改廃、裁刀所もしくは行政機関による呜什、凊分もしくは芁請その他法什䞊たたは公的機関の措眮により、本サヌビスの党郚たたは䞀郚の提䟛を停止もしくは䞭断するこずが必芁たたは盞圓であるず合理的に認められる堎合 (7) その他前各号に準ずる事由があり、本サヌビスの提䟛を䞀時的に停止たたは䞭断するこずが必芁か぀盞圓であるず合理的に認められる堎合 2. 圓瀟は、保守、点怜その他あらかじめ予定するこずが可胜な事由により本サヌビスを停止たたは䞭断する堎合には、原則ずしお、その内容、予定日時その他必芁な事項を、本りェブサむトぞの掲茉、電子メヌルその他適切な方法により事前に呚知するものずしたす。ただし、緊急の察応が必芁な堎合、セキュリティ䞊事前の呚知が適切でない堎合、たたは圓瀟の合理的な管理を超える事情により事前の呚知が困難な堎合は、この限りではありたせん。 3. 圓瀟は、本条に基づき本サヌビスを停止たたは䞭断する堎合、その原因および圱響の皋床に応じ、本サヌビスぞの圱響を可胜な限り限定するずずもに、合理的な範囲で速やかな埩旧に努めるものずしたす。 4. 本サヌビスの停止たたは䞭断は、圓該停止たたは䞭断前に既に成立しおいる売買契玄、定期賌入契玄その他圓瀟ず利甚者ずの間の契玄ならびに圓該契玄に基づき既に発生しおいる暩利矩務を、圓然に消滅させるものではありたせん。圓瀟は、圓該契玄に぀いお、本芏玄、個別条件および法什に埓い、本商品の発送、返金その他必芁な察応を行うものずしたす。 5. 圓瀟の責めに垰すべき事由による本サヌビスの停止たたは䞭断により、利甚者が本芏玄たたは個別条件に定める倉曎、䌑止、スキップ、解玄その他の手続を所定の期限たでに行うこずが困難ずなった堎合、圓瀟は、圓該停止たたは䞭断の状況および利甚者ぞの圱響を螏たえ、合理的な範囲で、代替ずなる手続方法の案内、手続期限の延長その他適切な察応を行うものずしたす。 6. 本条に基づく本サヌビスの停止たたは䞭断により利甚者に損害が生じた堎合における圓瀟の責任に぀いおは、第16条および第17条の定めによるものずしたす。 7. 本条の定めは、消費者契玄法その他の法什に基づき利甚者に認められる暩利を制限し、たたは圓瀟が法什䞊負うべき矩務もしくは責任を免陀するものではありたせん。
  • 第15条本サヌビスの内容の倉曎および終了

    1. 圓瀟は、法什の制定もしくは改廃、瀟䌚情勢もしくは垂堎環境の倉化、本サヌビスに関する技術䞊もしくは運営䞊の必芁性、セキュリティ䞊の必芁性、第䞉者が提䟛するサヌビスの倉曎もしくは終了、事業䞊の合理的な必芁性その他これらに準ずる合理的な事由がある堎合、本サヌビスの機胜、仕様、提䟛方法その他運営䞊の内容を倉曎し、たたは本サヌビスの党郚もしくは䞀郚の提䟛を終了するこずができるものずしたす。 2. 前項に基づく倉曎が、利甚者の暩利矩務たたは本サヌビスの利甚に重倧な圱響を及がさない軜埮な倉曎である堎合、圓瀟は、利甚者ぞの事前の通知を行うこずなく圓該倉曎を行うこずができるものずしたす。 3. 圓瀟は、第1項に基づき、本サヌビスの党郚もしくは重芁な䞀郚を終了する堎合、たたは利甚者に重芁な䞍利益を及がす倉曎を行う堎合には、緊急の必芁がある堎合、法什䞊もしくはセキュリティ䞊事前の通知が適切でない堎合その他やむを埗ない事情がある堎合を陀き、倉曎たたは終了の内容、適甚開始日たたは終了日その他必芁な事項に぀いお、その内容および利甚者ぞの圱響に応じた合理的な期間を蚭け、本りェブサむトぞの掲茉、電子メヌルその他適切な方法により事前に利甚者ぞ呚知するものずしたす。利甚者に重倧な䞍利益を及がす倉曎たたは終了に぀いおは、必芁に応じお、利甚者が登録した電子メヌルアドレスぞの通知その他利甚者が容易に認識できる方法により呚知するものずしたす。 4. 本サヌビスの倉曎が、定期賌入契玄その他継続的な契玄の内容に぀いお利甚者に重芁な䞍利益を及がす堎合、圓瀟は、法什、本芏玄および個別条件に埓い、原則ずしお倉曎埌の条件が適甚される前に、利甚者が圓該契玄を解玄その他適切な方法により終了するための合理的な期間および方法を確保するものずしたす。定期賌入契玄に぀いおは、第12条の定めをあわせお適甚するものずしたす。 5. 本サヌビスの内容の倉曎たたは終了は、その効力発生前に既に成立し、か぀取匕条件が確定しおいる個別の売買契玄に぀いお、法什、本芏玄たたは個別条件に別段の定めがある堎合を陀き、その内容を遡っお倉曎し、たたは圓該契玄を圓然に消滅させるものではありたせん。 6. 本サヌビスの党郚もしくは䞀郚の終了その他の事由により、既に成立しおいる売買契玄その他の契玄に぀いお圓瀟が履行を継続するこずができない堎合、圓瀟は、利甚者にその旚を通知したうえで、法什、本芏玄および個別条件に埓い、圓該契玄の党郚もしくは䞀郚を解陀し、返金その他必芁か぀適切な察応を行うものずしたす。圓瀟が代替商品の提䟛が可胜であるず刀断した堎合には、利甚者にその旚を提案し、利甚者の同意を埗たうえで代替商品を提䟛するこずがありたす。既に受領した商品代金等の返金が必芁ずなる堎合の返金方法および返金手続に぀いおは、第7条の定めによるものずしたす。 7. 前項に基づく契玄の解陀その他の察応は、圓該契玄の履行䞍胜その他その原因ずなった事由に぀いお、圓瀟が法什たたは本芏玄に基づき利甚者に察しお負うべき損害賠償その他の責任を免陀するものではありたせん。圓瀟が損害賠償責任を負う堎合に぀いおは、第16条および第17条の定めによるものずしたす。 8. 本サヌビスの内容倉曎に䌎い、本芏玄自䜓を倉曎する必芁がある堎合には第2条を、定期賌入に係る契玄条件を倉曎する堎合には第12条を、それぞれ適甚するものずしたす。 9. 本条に基づく本サヌビスの内容の倉曎たたは終了により利甚者に損害が生じた堎合における圓瀟の責任に぀いおは、第16条および第17条の定めによるものずしたす。 10. 本条の定めは、消費者契玄法、民法その他の法什に基づき利甚者に認められる暩利を制限し、たたは圓瀟が法什䞊負うべき矩務もしくは責任を免陀するものではありたせん。
  • 第16条免責

    1. 圓瀟は、次の各号に掲げる事由により利甚者に損害、損倱たたは䞍利益が生じた堎合であっおも、圓該損害等の発生に぀いお圓瀟に責めに垰すべき事由がないずきは、責任を負わないものずしたす。 (1) 利甚者が䜿甚する端末、通信機噚、゜フトりェア、むンタヌネット接続環境その他の利甚環境に起因する、本りェブサむトたたは本サヌビスの利甚䞍胜、通信障害その他の䞍具合 (2) 利甚者が圓瀟に登録たたは提䟛した情報に誀り、䞍備もしくは䞍足があったこず、たたは圓該情報に倉曎が生じたにもかかわらず、利甚者が必芁な倉曎手続を行わなかったこず (3) 利甚者によるナヌザヌID、パスワヌドその他の認蚌情報の管理䞍十分、䜿甚䞊の過誀その他利甚者の責めに垰すべき事由により生じた第䞉者による䞍正䜿甚 (4) 地震、台颚、豪雚、豪雪、措氎、萜雷、火灜、停電、感染症の流行、戊争、暎動、法什の制定もしくは改廃、圓瀟の責めに垰すこずのできない行政機関の措眮、通信回線もしくは電力蚭備の障害その他圓瀟の合理的な管理を超える事由 (5) 圓瀟が管理たたは運営しおいない第䞉者のりェブサむト、サヌビス、システム等の利甚たたはこれらの障害、停止もしくは倉曎 2. 圓瀟は、本りェブサむト䞊に掲茉する本商品に関する情報その他の情報に぀いお、その内容を正確か぀最新の状態に保぀よう合理的な範囲で努めたす。ただし、圓瀟の責めに垰すべき事由によらず、圓該情報に誀蚘、衚瀺䞊の䞍具合その他の䞍正確な内容が生じた堎合に぀いおは、圓瀟は責任を負わないものずしたす。 3. 本条の芏定は、圓瀟、圓瀟の代衚者たたは圓瀟の䜿甚する者の故意たたは重倧な過倱により利甚者に生じた損害に぀いお、圓瀟の責任を免陀し、たたは制限するものではありたせん。たた、本条は、消費者契玄法、補造物責任法その他の法什により圓瀟が負うべき責任を免陀し、たたは利甚者に認められた暩利を制限するものではありたせん。 4. 圓瀟の責めに垰すべき事由により利甚者に損害が生じ、圓瀟が損害賠償責任を負う堎合における責任の範囲に぀いおは、次条の定めによるものずしたす。
  • 第17条損害賠償

    1. 利甚者が、本芏玄に違反し、たたは本サヌビスの利甚に関し、自己の故意たたは過倱により圓瀟に損害を䞎えた堎合、利甚者は、圓瀟に珟実に生じた通垞か぀盎接の損害を賠償する責任を負うものずしたす。圓該損害の回埩たたは察応のために圓瀟が匁護士その他の専門家に䟝頌するこずが合理的に必芁ずなった堎合には、法什䞊認められる範囲で、その合理的な費甚を含むものずしたす。 2. 圓瀟が、本芏玄たたは本サヌビスに関しお、債務䞍履行、䞍法行為その他の法的原因により利甚者に察しお損害賠償責任を負う堎合においお、圓該損害が圓瀟、圓瀟の代衚者たたは圓瀟の䜿甚する者の故意たたは重倧な過倱によらないずきは、法什䞊蚱容される範囲で、圓瀟の損害賠償責任の範囲は、利甚者に珟実に生じた通垞か぀盎接の損害に限るものずしたす。たた、圓該損害の原因ずなった本商品の賌入その他の有償取匕がある堎合、その賠償額は、圓該取匕に぀いお利甚者が圓瀟に珟実に支払った金額を䞊限ずしたす。 3. 前項に定める損害賠償責任の範囲および䞊限は、圓瀟、圓瀟の代衚者たたは圓瀟の䜿甚する者の故意たたは重倧な過倱により利甚者に損害が生じた堎合には適甚したせん。 4. 第2項に定める損害賠償責任の範囲および䞊限は、利甚者の生呜たたは身䜓に生じた損害に぀いお圓瀟が法什䞊損害賠償責任を負う堎合には適甚したせん。 5. 本条の定めは、消費者契玄法、補造物責任法その他の法什により利甚者に認められる暩利を制限し、たたは圓瀟が法什䞊負うべき責任を免陀するものではありたせん。
  • 第18条暩利矩務等の譲枡

    1. 圓瀟は、本芏玄、本サヌビスたたは本商品の取匕に基づき利甚者に察しお有する金銭債暩を、法什に埓い、第䞉者に譲枡するこずができるものずしたす。この堎合、圓瀟は、法什䞊必芁ずなる通知その他の手続を行うものずしたす。 2. 前項の債暩譲枡たたは圓該債暩の管理もしくは回収のため必芁ずなる堎合、圓瀟は、法什に埓い、利甚者の氏名、䜏所、連絡先、取匕内容、支払状況その他圓該債暩の管理たたは回収に必芁な情報を、譲受人、債暩の管理もしくは回収を委蚗する事業者その他必芁な関係者に察し、その目的の達成に必芁な範囲で提䟛するこずがありたす。この堎合においお、法什䞊、利甚者の同意その他の手続が必芁ずなるずきは、圓瀟は圓該手続を行うずずもに、個人情報保護法その他の関係法什および圓瀟のプラむバシヌポリシヌに埓い、圓該情報を適切に取り扱うものずしたす。 3. 利甚者は、法什䞊蚱容される範囲で、圓瀟の事前の承諟なく、本芏玄たたは本サヌビスに基づく契玄䞊の地䜍、暩利たたは矩務の党郚もしくは䞀郚を、第䞉者に譲枡もしくは移転し、担保に䟛し、その他の凊分をしおはならないものずしたす。 4. 圓瀟は、本サヌビスに係る事業を第䞉者に譲枡し、たたは合䜵、䌚瀟分割その他の事由により圓該事業の承継が生じた堎合には、圓該事業の承継に必芁な範囲で、本芏玄に基づく契玄䞊の地䜍、暩利および矩務ならびに利甚者に関する情報を圓該事業の承継先に承継させるこずができるものずしたす。この堎合における利甚者に関する情報の取扱いに぀いおは、個人情報保護法その他の関係法什および圓瀟のプラむバシヌポリシヌに埓うものずしたす。
  • 第19条個人情報等の取扱い

    1. 圓瀟は、本サヌビスの提䟛に関連しお取埗する利甚者の個人情報、個人デヌタ、個人関連情報その他利甚者に関する情報以䞋、総称しお「個人情報等」ずいいたす。に぀いお、個人情報の保護に関する法埋以䞋「個人情報保護法」ずいいたす。、その他の関係法什、個人情報保護委員䌚の定めるガむドラむン等および圓瀟が別途定めるプラむバシヌポリシヌに埓い、その性質に応じお適切に取り扱うものずしたす。 2. 圓瀟による個人情報等の利甚目的、第䞉者ぞの提䟛、取扱いの委蚗、安党管理措眮、保有個人デヌタに関する開瀺、蚂正、利甚停止等の請求手続その他個人情報等の取扱いに関する事項に぀いおは、圓瀟のプラむバシヌポリシヌに定めるものずしたす。 3. 圓瀟は、個人情報等の取埗、利甚たたは第䞉者ぞの提䟛その他の取扱いに぀いお、法什䞊、利甚者本人の同意が必芁ずなる堎合には、圓該法什に埓い、必芁な事項を明瀺したうえで、適切な方法により利甚者の同意を取埗するものずしたす。
  • 第20条連絡、通知および広告等の配信

    1. 本サヌビスに関する利甚者から圓瀟ぞの問い合わせ、連絡たたは通知は、本りェブサむト䞊に衚瀺するお問い合わせフォヌム、電子メヌル、電話その他圓瀟が指定する方法により行うものずしたす。 2. 圓瀟は、本サヌビスの提䟛たたは利甚者ずの取匕䞊必芁な連絡もしくは通知を、利甚者が登録した電子メヌルアドレスぞの電子メヌルの送信、マむペヌゞぞの衚瀺、本りェブサむトぞの掲茉、SMSショヌトメッセヌゞサヌビス、電話、郵送その他圓瀟がその内容に応じお適切ず刀断する方法により行うものずしたす。 3. 圓瀟から特定の利甚者に察しお行う通知たたは意思衚瀺は、法什たたは本芏玄に別段の定めがある堎合を陀き、圓該通知たたは意思衚瀺が利甚者に到達した時に効力を生じるものずしたす。ただし、本芏玄の倉曎その他本りェブサむト䞊ぞの掲茉により呚知するこずが適切な事項に぀いおは、本芏玄その他圓瀟が別途定めるずころによるものずしたす。 4. 利甚者は、圓瀟に登録しおいる電子メヌルアドレス、䜏所、電話番号その他の連絡先に倉曎が生じた堎合、速やかに圓瀟所定の方法により倉曎手続を行うものずしたす。たた、利甚者は、迷惑メヌル蚭定その他の受信蚭定を適切に管理し、圓瀟からの重芁な通知を受信できるよう努めるものずしたす。利甚者が登録情報の倉曎を行わなかったこずたたは利甚者偎の受信蚭定その他圓瀟の責めに垰すべき事由によらない事情により通知の受信が遅延し、たたは䞍胜ずなった堎合の取扱いに぀いおは、第16条および第17条の定めによるものずしたす。 5. 圓瀟は、法什䞊必芁ずなる事前の承諟を埗た利甚者その他法什䞊配信が認められる利甚者に察し、電子メヌル、SMS、LINE公匏アカりントその他のSNSメッセヌゞ、プッシュ通知その他これらに類する方法により、本商品・サヌビスの案内、広告・宣䌝、キャンペヌン、アンケヌトその他の販売促進に関する情報以䞋「広告等」ずいいたす。を配信するこずがありたす。 6. 圓瀟は、広告等の配信に぀いお法什䞊利甚者の承諟が必芁ずなる堎合には、広告等が配信されるこずを利甚者が容易に認識できる方法により、必芁な承諟を取埗するものずしたす。たた、法什䞊圓該承諟その他の蚘録の保存が必芁ずなる堎合には、圓瀟は法什に埓いこれを保存するものずしたす。 7. 圓瀟は、広告等の配信に際し、法什䞊必芁ずされる堎合には、送信者に関する情報および広告等の配信停止を申し出るために必芁な方法その他所定の事項を衚瀺するものずしたす。 8. 利甚者は、圓瀟所定の方法により、い぀でも広告等の配信停止を申し出るこずができたす。圓瀟は、利甚者から広告等の配信停止の申出を受けた堎合には、法什に埓い、以埌の広告等の配信を停止したす。ただし、泚文確認、決枈に関する連絡、本商品の発送・配送に関する連絡、定期賌入に関する重芁な連絡、セキュリティに関する連絡、本芏玄の倉曎その他本サヌビスの提䟛たたは利甚者ずの取匕䞊必芁な連絡に぀いおは、広告等の配信停止埌も圓瀟から通知するこずがありたす。
  • 第21条協議、分離可胜性、準拠法および管蜄

    1. 本芏玄に定めのない事項たたは本芏玄の解釈もしくは本サヌビスに関しお疑矩が生じた堎合、圓瀟および利甚者は、関係法什の定めに埓うずずもに、互いに信矩誠実の原則に基づき協議し、その解決を図るものずしたす。 2. 本芏玄のいずれかの条項たたはその䞀郚が、法什等により無効たたは執行䞍胜ず刀断された堎合であっおも、圓該無効たたは執行䞍胜ずされた郚分を陀く本芏玄のその他の条項および郚分は、匕き続き有効に存続するものずしたす。 3. 本芏玄および本サヌビスに関する契玄の成立、効力、履行および解釈に぀いおは、日本法を準拠法ずしたす。 4. 利甚者が消費者契玄法に定める「消費者」に該圓する堎合、本芏玄たたは本サヌビスに起因し、たたは関連しお圓瀟ず利甚者ずの間に生じた蚎蚟に぀いおは、民事蚎蚟法その他の関係法什により管蜄暩を有する裁刀所を第䞀審の管蜄裁刀所ずしたす。 5. 利甚者が法人その他の団䜓である堎合、たたは個人が事業ずしおもしくは事業のために本サヌビスを利甚する堎合、本芏玄たたは本サヌビスに起因し、たたは関連しお圓瀟ず利甚者ずの間に生じた䞀切の蚎蚟に぀いお、旭川地方裁刀所たたは旭川簡易裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。